受刑者は宗教的権利を侵害した刑務所職員を訴えることは許されない、最高裁判所が判決


刑務所の看守や看守によって宗教上の権利が明らかに侵害されている受刑者は、損害賠償を求める訴訟を起こすことができないと、最高裁判所は火曜日、意見が分かれた判決を下した。

6対3の判決で判事らは、信教の自由を保護する連邦法では州刑務所システムに対する訴訟は認められているが、刑務所職員に対する訴訟は認められていないと述べた。

この決定は、ルイジアナ州の敬虔なラスタファリの場合に下された。デイモン・ランドーは、ほぼ20年間ドレッドヘアを伸ばし続けています。ルイジアナ州の別の刑務所に移送されたとき、彼は5か月の刑期が残り3週間となった。

彼は、ラスタファリアンの囚人にはドレッドヘアを被る保護された宗教的権利があるとする連邦控訴裁判所の意見書のコピーを持っていた。

議会は 2000 年に宗教の自由を保護するために宗教的に確立された土地利用および人物に関する法律を採択しました。

しかし看守らは控訴院の判決を破棄し、所長は看守らにランドーさんを椅子に手錠で縛り、頭を剃るよう命じた。

ランダーさんは釈放されて間もなく、権利を侵害された人々に「十分な救済」を保障する2000年の法律(RLUIPA)に違反したとして看守と看守を訴えた。

しかし、連邦判事、第5巡回裁判所、そして今回の最高裁判所はランダー氏の訴訟を棄却した。

ニール・M・ゴーサッチ判事は6人の保守派に向けて書いた。

同氏は、連邦政府が各州に刑務所、教育、医療、その他の問題に資金を提供する場合、州に法律の遵守を求めることはできるが、州職員に対する個人訴訟は認めていない、と説明した。

「これを知れば、控訴裁判所が正しかったことを知るのに十分だ。ランドー氏には警官に対する連邦RLUIPAの訴訟原因はない」とゴーサッチ氏は書いた。同氏は、「議会は受取人が条件を満たさない場合、資金提供を停止する可能性がある」とした上で、「議会には受取人に直接責任を問う規制権限はない」と述べた。

リベラル派3人は反対した。

カタンジ・ブラウン・ジャクソン判事は、「今日の判決は魔法のように連邦法を受諾か拒否かの勧誘に変え、特定の被告が処罰されることに明示的に同意した場合にのみ拘束力があるとみなされる」と述べた。 「ランドーのような囚人は、州刑務所で信教の自由の侵害に苦しんでいるが、それがどれほどひどいものであっても、救済策がないまま放置されることが多い。」

ソニア・ソトマイヨール判事とエレナ・ケーガン判事も同意した。

ロバーツ裁判所は近年、信教の自由の主張を支持する判決を繰り返し出している。

判事らは、私立の宗教学校には国の資金援助の対象となる場合があるとし、サッカーコーチが試合後にグラウンドで祈る権利を支持したと述べた。昨年、彼らは、宗教的信念を傷つける本を含む読書クラスから子供たちに「オプトアウト」することを望んでいたメリーランド州の親のグループを支持する判決を下した。

原告のほとんどはキリスト教徒でしたが、これはすべてに当てはまるわけではありません。 2015年、裁判所はアーカンソー州のイスラム教徒受刑者に対し、宗教的信念に従って短いひげを生やす権利が認められなかったため、RLUIPAに基づいて訴訟を起こし勝訴したが、9対0の判決を下した。

市民的自由の擁護者らは、火曜日の決定は権利を生み出すものだが、違反に対する救済策がないとして非難した。

「私たちの司法制度は、権利が侵害された場合に責任を負うという約束に基づいて構築されています」と、正義のための同盟の会長レイチェル・ロッシは述べた。 「このような犯罪に救済策がないのであれば、正義はない。この判決は、この国であまりにも多くの投獄されている人々に対する重要な公民権の保護をさらに侵食することになるだろう。」

政教分離のためのアメリカンズ・ユナイテッドのエグゼクティブ・ディレクター、レイチェル・ライザー氏は、火曜日の決定は「デーモン・ランドーのような、特に虐待や宗教的実践に課せられる不当な負担にさらされやすい投獄された人々の信教の自由を危険にさらすものだ。ここでもまた、キリスト教の支配のために後ろ向きに曲がることを許容するが、キリスト教の支配の信教の自由を解放する裁判所が目に入る。キリスト教徒ではない」と述べた。

ノートルダム大の法学教授リチャード・ガーネットは、所長が宗教的信念に反してランドーさんの頭を強制的に剃ったのは「法外な行為」だったことに疑いの余地はないと述べた。

「しかし法廷の大多数が見たように、この訴訟は信教の自由に関するものではなく、連邦法が「州職員個人に対する金銭的損害賠償請求を認めている」かどうかが問題であると同氏は述べた。

同氏は、この判決は各州が「ランドー氏が受けたような虐待から弱い立場にある囚人を守る政策と救済策を講じる」必要があることを意味していると述べた。



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